どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~未成年をデリヘルで働かせると大変なことになる~

2016年07月20日

by新海 亨新海 亨編集長

昨今、JKリフレなどの18歳未満の女性を働かせるサービスが登場し、摘発されるといった事件が多発しています。デリヘルに限らず、18歳未満の子どもを性サービスに従事させることは、法律で禁じられています。

今回は、児童福祉法や児童買春・児童ポルノ禁止法から、デリヘル経営で気を付けるべき事柄を勉強していきたいと思います。

■登場人物

lowko

どS敏腕弁護士 ロウ子 

風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる

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どM風俗店舗スタッフ チン吉 

大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい

デリヘル店で18歳未満の女性を働かせたら…?

tinnkiti
「ロウ子さん! この前、面接に来た女の子がめちゃめちゃかわいくて、即採用しようとしたんですけど、よく確認したらまだ高校生で16歳らしいです! これってヤバいですか!?」
lowko
「劇的にヤバいわね。まさか採用したんじゃないでしょうね??」
tinnkiti
「まさか! 土壇場で断りました! 危なかったですよ。お姉ちゃんの免許証を持ってきていて、なんか違うなーと思って問い詰めたら白状しました!」
lowko
「危なかったわね。未成年への性サービスの利用・雇用は『児童福祉法』という法律で禁止されているの」
児童福祉法
■第34条【禁止行為】 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行させる行為

■第60条
1 第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる行為)の規定に違反した者は、10年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

tinnkiti
「ひえーー!! 300万も払えないし、10年も刑務所入ったら風俗行けなすぎて、亀頭が干からびちゃいますよ!!」
lowko
「そうよ。児童福祉法違反は極めて重い内容よ。執行猶予率はおおむね6~7割程度だから、十分実刑判決が出る可能性があるわ」
tinnkiti
「ムショ暮らしで、最近ハマっている熟女ヘルスのあけみさん(46歳)に会えなくなるのはごめんです! 18歳未満の子は雇わないよう、凡事徹底します!!」

児童(18歳未満の子ども)の淫行の定義

tinnkiti
「ちなみに“淫行”ってどこからですか? 本番がダメってこと??」
lowko
「特別に私が、ロリロリちっくな描写で説明してあげるわ。特別よ」
tinnkiti
「……」

淫行の定義

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(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為

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(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
tinnkiti
「ロウ子さんのちび○子ちゃんスタイルよりも、僕の変態さが際立っている描写に見えますが……」
lowko
「あなたはもともと変態でしょ!! 話を戻すと、未成年に対する淫行の定義っていうのは、だましたり、脅したり、自分の欲求の為に性交、または性交類似行為を行うことなの(最高裁判所の判断基準による)」
lowko
「ちなみに、“性交=セックス”はわかりやすいとして、性交類似行為ってどんなものかわかる?」
tinnkiti
「手コキとか素股とか挿入しない系の行為ですか?」
lowko
「そう、性交類似行為っていうのは、手を使って射精に導く行為(手コキ)やオーラルセックス(フェラチオ)、性器間の接触(素股)のことね。たまに“セックス”してないから俺は淫行していない! とか無知な人がいるけど、自身の性的欲求を満たすための行為は、ほとんどが処罰の対象よ」
lowko
「JKリフレなんかは、表向きに性的サービスを行っていない建前で営業をしているけど、未成年を雇って営業をしている以上、当局の判断ひとつで摘発される可能性は十分にあるわ」
tinnkiti
「大丈夫です! 僕は熟女好きですから!」
lowko
「あんたの好みなんてどうでもいいのよ! とにかく面接時にはしっかりと年齢確認をして、絶対に18歳未満の児童を働かせることがないように!」

児童買春・児童ポルノ禁止法違反は重罪

『児童福祉法』とは別に、18歳未満の児童の人権を守るため、『児童買春・児童ポルノ禁止法』という法律が1999年に成立しました。

lowko
「この法律でいう“児童”っていうのは18歳未満の子どものことよ。児童に売春をさせたりすること。また、その売春を斡旋したりすることを禁止している法律ね」
lowko
「児童買春・児童ポルノ禁止法も、児童が性交または性交類似行為を行っていたり、それを連想させるようなものが視覚的に確認できる描写を禁止した法律よ」
該当行為 罰則
児童(18歳未満)を買春すること 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春を周旋・勧誘すること
(児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと)
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
(7年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)
児童ポルノを頒布、販売、製造等すること 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春等の目的で児童を売買すること 1年以上10年以下の懲役
tinnkiti
「かなり重い刑罰ですね……、これは気をつけないと!」
lowko
「18歳未満の子どもに関する犯罪は、児童福祉法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法と重複して違反することが多いから、結果的に罪が重くなる傾向にあるの」
tinnkiti
「確かにお客さんの中には若い子がいい!って人が結構いますけど、間違っても未成年は働かせないようにします!!」

みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~風俗店に関わる刑法~

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デリヘル検定 (一般社団法人ホワイトハンズ主宰)

「デリヘル検定」とは、デリバリーヘルス(派遣型性サービス)で働く人のための検定です。この検定を受検することで、デリヘルで安全に働くために、最低限必要になる法律や歴史の知識を身につけることができます。これからデリヘルで働こうと思っている人、現在働いている人、これからデリヘルを開業しようと思っている人は、ぜひ、この検定に挑戦してみてください。
詳しくはこちら ⇒ デリヘル検定

監修:一般社団法人ホワイトハンズ代表 坂爪真吾 / 徳田玲亜 弁護士

執筆者プロフィール

新海 亨

新海 亨編集長記事一覧

元大手ハウスメーカー営業マン。お金と引きかえに自由とやりがいを手放す生活から決別するため転職を決意。ある風俗サイトに感銘を受け、デザイナーとして仕事を始めるも、いつのまにか編集員に。最近はハマっている一眼レフカメラの仲間を求め奔走中。座右の銘は“STAY GOLD!!” 東京都出身。

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