どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~デリヘル店危険度別! 罰則ランキング!~

2016年10月12日

by新海 亨新海 亨編集長

これまで風俗業界にかかわる法律講座として、さまざまな法律を学んできました。今回は、まとめとしてデリヘル店における法令違反の罰則をランキング形式でお送りしたいと思います。

■登場人物

lowko

どS敏腕弁護士 ロウ子 

風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる

tinnkiti

どM風俗店舗スタッフ チン吉 

大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい

風営適正化法に違反した場合

lowko
「これまでいろんな法律を学んできたけど、実際に法令違反をしてしまった場合どうなるかわかる?」
tinnkiti
「臭い飯を食うことになる!」
lowko
「ドラマや映画の見すぎね」

【ステップ1】口頭・書面による注意(経営者の自主的な努力を促す手段)

風営適正化法などの法令違反を犯した場合、デリヘルを経営する人、もしくは代理人(雇われ店長など)が行政処分を受けます。

lowko
「法令違反があった場合、警察署員が立ち入り調査をしたり、代表が警察署に呼び出されて注意されることがあるわ」
lowko
「そのとき、法令違反に対する改善の指示が出されるわ。たとえば、広告制限区域で風俗店のチラシを配っていたとしたら、「今後、○○地域ではチラシを配布してはいけません」っていう指示が出る感じね」
tinnkiti
「サッカーでいうイエローカードみたいなものですね!!」

【ステップ2】指示に従わない場合、営業停止・営業廃止処分の対象に

lowko
「指示に従わない場合や無視して違反を繰り返した場合、すぐに営業停止または営業廃止の処分となるわ」
指示処分に従わない場合
・営業の一部停止(8カ月内)
・営業の全部停止(8カ月内)
・営業の廃止
tinnkiti
「わぁお! レッドカードですね!!」
lowko
「営業の全部停止を命令された場合、その店舗を廃業して新しいデリヘル店を作ったとしても、営業停止命令が出ている間は営業を開始することはできないわ」
tinnkiti
「8カ月も停止されたら、女の子もお客さんも離れていってしまいますねー」

営業廃止になる場合

lowko
「一番重い処分の営業廃止になる適用基準は次のとおりよ」
営業廃止になり得る適用基準
・一定の期間内に、同じ法令違反行為を繰り返す
・指示処分の期間中に、指示処分を受けた内容と同一の法令違反行為を行う
・従業員の大多数が、法令違反行為に加担している
・改悛の情(反省の態度)が見られない
・付近の住民から苦情が多数ある
・結果が重大であり、社会的影響が著しく大きい
・16歳未満の者(小中学生)の福祉を害する法令違反行為を行う
lowko
「性風俗関連特殊営業(デリヘルやソープランドなど)は、ほかの風俗営業(キャバクラやホストクラブなど)に比べて違反に対する扱いが重くて、指示処分なしでいきなり“営業停止”や“営業廃止”が発動されたり、罰則が適用される場合があるわ」
lowko
「法令順守は本当に徹底してやらないとね!」
tinnkiti
「世知辛い世の中や……」

デリヘルに関する罰則ランキング

lowko
「これまで学んできた罰則を危険度別ランキングしてみたわ!」

【★☆☆☆☆軽度】 50万円以下の罰金

◆届出の内容に変更があったにもかかわらず、変更内容を届け出なかった
店の屋号(店名)や、お客さんから依頼を受ける連絡先や方法(TELやメールアドレス)の変更・追加・営業の廃止があったとき、変更の届け出をしなかった場合

【★★☆☆☆中度】 100万円以下の罰金

◆無届で営業し、広告宣伝をしたとき
すでに届け出をしてデリヘルを営業していても、新しい店舗(サイト)を官業する際は、追加もしくは、変更の届け出をしなければなりません。手続きをせずに広告宣伝をしてしまうと、“無届営業”とみなされ罰金が科せられます。

参照:どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~デリヘルの広告宣伝について~

◆従業員名簿を作成していなかった
従業員名簿を作成していない、接客従業員の年齢確認をしていない、身分証などの確認書類のコピーを保存していない場合

【★★★☆☆重度】 6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金(もしくはその両方)

◆派遣型性サービス(以下:デリヘル)を無届で営業したとき
所轄の公安員会に営業開始の届け出をせずにデリヘルの営業を行った場合、届け出の書類に虚偽の記載をした場合も同様の罰則が科せられます。

参照:どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~デリヘルを起業する時に知っておくべき法律~

【★★★★☆かなり重度】 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(もしくはその両方)

◆18歳未満の子どもをデリヘルで働かせたとき
18歳未満の子どもを採用し、デリヘルで働かせ接客をさせること。

参照:どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~未成年をデリヘルで働かせると大変なことになる~

【★★★★★もっとも重度】 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金(もしくはその両方)

◆営業停止、または営業廃止処分の違反をしたとき

違反行為等を行い営業の停止、もしくは廃止の処分を受けている際、処分に逆らって営業停止・廃止せず、そのまま続けた場合。

tinnkiti
「ひえー。法令順守を徹底するしかないですね。簡単に揚げ足を取られかねない!!」
lowko
「そうね。売上のためとか、つい軽い気持ちで違反をしてしまうデリヘル店の人たちは多いと思うわ。でもたったひとつの違反で、すべてが台無しになってしまう世界ってことを認識しないとね」
tinnkiti
「むむむ……」
tinnkiti
「警察がツッコミどころのない店舗を目指すため、M性感に行って精神統一してきます!!」
lowko
「……」
デリヘル検定

デリヘル検定 (一般社団法人ホワイトハンズ主宰)

「デリヘル検定」とは、デリバリーヘルス(派遣型性サービス)で働く人のための検定です。この検定を受検することで、デリヘルで安全に働くために、最低限必要になる法律や歴史の知識を身につけることができます。これからデリヘルで働こうと思っている人、現在働いている人、これからデリヘルを開業しようと思っている人は、ぜひ、この検定に挑戦してみてください。
詳しくはこちら ⇒ デリヘル検定

監修:一般社団法人ホワイトハンズ代表 坂爪真吾 / 徳田玲亜 弁護士

執筆者プロフィール

新海 亨

新海 亨編集長記事一覧

元大手ハウスメーカー営業マン。お金と引きかえに自由とやりがいを手放す生活から決別するため転職を決意。ある風俗サイトに感銘を受け、デザイナーとして仕事を始めるも、いつのまにか編集員に。最近はハマっている一眼レフカメラの仲間を求め奔走中。座右の銘は“STAY GOLD!!” 東京都出身。

このエントリーをはてなブックマークに追加

連携NPOのご紹介

一般社団法人ホワイトハンズ様

一般社団法人GrowAsPeople様