これでキャストに答えられる!「風俗と税金」入門講座レポート~セックスワークサミット2018春~

2018年04月06日

by藤原 リョウコ藤原 リョウコ編集者

――「確定申告ってしたほうがいいですか?」

キャストからスタッフへの素朴な税金の質問。あなたなら即答できますか?
税金について把握しておきたいけど、正しい税金の知識ってイマイチ分かりにくいですよね。

そんな悩みを解決するのが2018年3月18日(日)に開催された、性風俗産業の「これから」を議論する『セックスワークサミット2018春』。

今回は『税金』をテーマに、税理士法人松本の松本崇宏さんと現役風俗嬢の今賀はるさんがゲストに登壇。多くのキャストが疑問に感じている、税金に関する質問を代弁して、松本税理士と対談形式で語っていただきました。

これさえ読めば、キャストから税金を質問されたときも自信を持って答えられます。税金なんて面倒くさい! というあなたもポイントだけなら1分で読めます。

税金の知識を身につけてスマートに答えられる、キャストが頼れるスタッフを目指しましょう!

税金に関する用語を覚えてスマートに答えよう

松本崇宏税理士、今賀はる

今賀:Q.そもそも「源泉徴収」「個人事業主」「確定申告」って何ですか?

松本:まず「源泉徴収」ですが、給与を支払う際、所得税等の税金を差し引いてそれを国等に納付する制度です。キャストがアルバイトや従業員として働いている場合、収入が「給与所得」として処理されています。

次に「個人事業主」ですが、税務上の所得区分で、株式会社等の法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。これを風俗業界にあてはめると、キャストが風俗店から業務についての委託を受けて、出来高で報酬をもらう「外注先」と考えると分かりやすいです。

最後に「確定申告」ですが、1/1~12/31までの所得や経費に関する情報をまとめて、税務署へ申告することです。

確定申告に関しては、キャスト側からすると給与であれば、通常は年末調整だけで課税関係が完了します。ただし、個人事業主は、出来高で支払われる「外注」扱いとなるので確定申告が必要です。

まずは自分がどのような雇用形態なのかお店側に確認してみましょう。

POINT
キャストが知りたいのは所得の分類。スタッフはキャストが「給与所得」か「外注」扱いなのか把握しておく。

今賀:Q.確定申告をしたいけど、いつ・どこでするのですか?

松本:1年間のデータを、翌年の毎年2月16日から3月15日までに、確定申告専用のホームページ(e-tax)、または税務署に書類を提出、郵送で行います。

確定申告のやり方は、時期によっては税務署等で無料相談会があります。ただし、あくまで相談は申告のやり方だけなので、そこでは節税の相談はできません。

正しい節税の知識はネットにもありますが、結局真偽不明のものも混ざっているので、税理士を使って相談するのがいいのではと思います。

POINT
確定申告の時期は事前に確認して早めに対応する。申告はe-taxか税務署に確定申告書を提出、または郵送する。

『身バレ対策』と税金の関係

今賀:Q.申告したいけれど、本業にバレないですか?

松本:個人事業主の場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある住民税の申告と納付方法の選択のところで、「自分で納付」にチェックをすればバレづらいです。ここをチェックしないと、本業の会社へ決定通知書と納付書が送付されてしまいます。ただし、副業が発覚するケースは、同僚からのタレコミが一番多いです。

確定申告書第二表

今賀:普段からの人間関係のほうが大事ということですね。

POINT
個人事業主:確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付する」にチェック。
アルバイト:雇用する際に、店舗側で住民税を天引きすることで、本業に住民税の通知が行かないようにする。

今賀:Q.マイナンバーを受け取っていないので、申告しなくてもバレませんよね? また、マイナンバーで風俗で働いていることがバレてしまいますか?

松本:よく聞かれるのですが、税金とマイナンバーは直接的には関係ないです。

今賀:ちなみにマイナンバーがあることで、風俗の仕事がバレることってあるんですか?

松本:あまり関係ないのでバレないです。採用の際にマイナンバーを出してくれというお店は、むしろ真面目なところだと思います。

今賀:マイナンバーの話をするなら、しっかり税金について勉強したほうがよさそうですね。

POINT
税金とマイナンバーは、直接的には無関係。また、マイナンバーで副業は発覚しない。副業が発覚するのは、先述の通り住民税、周囲の告げ口、また無申告の発覚が原因となる。

無申告でいると何がどうなるの?

今賀:Q.今まで無申告だったから、今更申告をしたらとんでもない額を請求されそうで怖いです。

松本:税務調査は過去5年分までさかのぼれます。過去分もまとめて払うことになると、大きな額になる場合もあるので躊躇するのもわかりますが、買い物が好きな人は、クレジットカードや給与振込の記録など、思いがけない場面で発覚することがあります。

「絶対に逃げ切ってやる」という考えの方もいますが、最後は自己判断となるので誰も守ってくれません。給料から源泉されて支払われているケースもあるので、まずは自分の契約形態が雇用(給料)なのか委託(外注)なのかを把握することが大事となります。

今賀:あまりに額が大きい場合は、分割払いも可能なんですか?

松本:払えない場合は分割もありますが、過去分に関しては基本的に即納を求められます。できなければ分割もできますが、払えない場合は財産の差し押さえをされることもあります。

POINT
税金は基本的には即納だが、分割払いも可能。最悪の場合、払えないと財産の差し押さえもありえる。

今賀:Q.申告をしたいのですが、今までの収入も経費もメモしていません。レシートも捨ててしまっていて、何もない場合はどうすればいいでしょうか?

松本:推計課税という制度があって、資料がない場合も特定の金額・割合から、推計で税額を算出されます。そのため、出勤が書かれたスケジュール手帳や、生活費のイメージからも逆算が可能です。資料が無いから税金を払いませんというのは通じません。

ただし、推計課税になった場合、多くの税理士事務所ではノウハウが無いので担当したがらないところが多いです。

うちの事務所は、これまで推計課税による申告を扱った案件が多くご相談いただける体制がありますが、そうした実績ある事務所に相談するのがいいと思います。

POINT
手元に領収書がない場合も、手帳や生活費から推計課税が可能。ノウハウがあるナイトワーク系の案件を抱えた税理士事務所に相談すると、話が早い。

今賀:Q.キャスト側が個人事業主として申告(納税)しなかったらどうなりますか?

松本:課税権といって、5年間さかのぼって徴税するというルールがあるので、税務調査が来て後から納税することになる場合があります。例えば個人事業主として働いていたキャストさんが、子供を保育園に入れる際に源泉徴収の提出を求められ、過去の無申告分が発覚した案件がありました。

POINT
住宅ローンや保育園の審査など、まさかというところで無申告が発覚する。日ごろから正しい税金に対する知識を高めよう。

今賀:Q.キャスト個人には税務署調査が入らないというのは本当ですか?

松本:そうした認識は誤りです。確かにレアケースではあるし、運もあるのですが、お店に調査が入ったために調査されたという案件があります。

POINT
風俗業界は常に税務調査対象。キャストさんには、いつ調査が来ても困らないよう、適正な申告をするよう伝える。

――いかがでしたでしょうか? 

これでキャストさんから税金についての質問が来ても、慌てなくて済むのではないでしょうか。

税金についてまったく分からなかった私もすごく勉強になりました(笑)。

もっと税金について詳しく知りたいという人は、松本税理士の最新著書『風俗業限定 最強の「節税」』(幻冬舎)もチェックしてみてください。

目指せ! もっとキャストさんに頼られるスタッフ!!

セックスワークサミット

セックスワークサミット

これからの性風俗産業の進むべき方向性を議論するべく、2012年より全国で開催。毎回多彩なゲストと共に、セックスワークに関する熱い議論が繰り広げられている。主宰は、一般社団法人ホワイトハンズ(代表:坂爪真吾)
紹介ページ:セックスワークサミット:公式サイト

松本崇宏さんプロフィール

税理士法人松本
風俗営業の税金・節税・税務調査に特化した事務所。デリヘル・ソープランドなど顧客の風俗店舗は全国に800社を超える。その他に、風俗嬢・キャバクラ専門で確定申告をサポートするサイト『姫タックス』を運営。
公式サイト

執筆者プロフィール

藤原 リョウコ

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元ゲーム雑誌編集者。生粋のオタク気質を活かしてエンタメ系ライターとして活動する中、趣味で日本語ラップにどハマり。HIPHOP精神あふれる風俗業界で働く男たちの姿を知り、FENIXJOB編集部へ。趣味はスニーカー集めとBリーグ観戦。

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