どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~デリヘルの広告宣伝について~
2016年07月06日
風俗店を経営する際、集客や求人を行ううえで、生命線ともいえる広告宣伝。
一般的なビジネスであれば、プロモーションと呼ばれるマーケティング戦略で成果を上げることができますが、風俗の場合はさまざまな法律や条例によって、その多くが規制の対象となっています。
そのため、正しく広告宣伝を行わないと摘発や営業停止の処分を受ける可能性があります。今回は、風俗における営業広告と求人広告についてお送りいたします。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
デリヘル店の広告宣伝で気をつけること
広告制限区域と広告制限地域
- 広告制限区域
- 保護対象施設(学校、病院、図書館など)の周囲200m以内の場所は、全国どこでも一律、風俗に関する広告を出すことが禁止されています
また、この保護対象施設の周囲200m以内の場所は、営業禁止区域となっていて、風俗店の営業ができません
しかし、派遣型のデリヘル店の場合は受付所をもたないため、営業禁止区域でも開業は可能です
- 広告制限地域
- 各都道府県の『風営法施行条例』によって定められているエリアで、風俗店の広告を出すことができません
現在、制限がかかっていないエリアでも風俗店を規制したいと都道府県が判断した場合は、広告制限地域を新たに制定することができます
この広告制限地域でも受付所をもたない派遣型のデリヘル店であれば、開業は可能です
デリヘルでやってはいけない広告宣伝方法
街に風俗店のポスターや看板、チラシなどを貼ったり配ったりすること
送迎車に店舗ロゴなどのステッカーを貼ること
事務所の扉に店舗名の表札を出すこと
事務所の玄関扉に表札を出しただけでも違法行為となります。性的な表現やヌード画像がなくても、“広告宣伝をした”という事実だけで違法になってしまうのです。
ちなみに郵便受けに社名を記載することは、広告宣伝目的にならないため、違法行為には当たらないとされています。しかし、“郵便受け”という非常に細かい部分にまで言及されることを考えれば、それだけ当局はデリヘル店に対し、厳しい態度で規制を敷いていると言えます。
デリヘルでやっていい広告宣伝方法
インターネット上でホームページを作成し宣伝すること
風俗専門誌や風俗紹介サイトに広告出稿すること
派遣型のデリヘル店が営業のために使用できる広告宣伝手段は、上記のふたつのみです。
書店やコンビニなどで売られている新聞・雑誌に関しては、広告宣伝に該当しない、という基準があります。デリヘル店が雑誌などの記者から取材を受けて、それが記事になったとしても、それは広告宣伝には当たらないとされているためです。
また、デリヘル店の創業者などが、自身の創業物語を本にして出版することも広告宣伝には当たらない、とされています。
デリヘルの求人広告の現状
- 風俗業界の求人方法で行えること
- ・自社のHPで求人ページを作成する。
・専門の求人サイトや求人雑誌に求人広告を出稿する。
デリヘルの広告宣伝は制約がとても多い
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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