どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~未成年をデリヘルで働かせると大変なことになる~
2016年07月20日
昨今、JKリフレなどの18歳未満の女性を働かせるサービスが登場し、摘発されるといった事件が多発しています。デリヘルに限らず、18歳未満の子どもを性サービスに従事させることは、法律で禁じられています。
今回は、児童福祉法や児童買春・児童ポルノ禁止法から、デリヘル経営で気を付けるべき事柄を勉強していきたいと思います。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
デリヘル店で18歳未満の女性を働かせたら…?
- 児童福祉法
- ■第34条【禁止行為】 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行させる行為■第60条
1 第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる行為)の規定に違反した者は、10年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童(18歳未満の子ども)の淫行の定義
淫行の定義
児童買春・児童ポルノ禁止法違反は重罪
『児童福祉法』とは別に、18歳未満の児童の人権を守るため、『児童買春・児童ポルノ禁止法』という法律が1999年に成立しました。
該当行為 | 罰則 |
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児童(18歳未満)を買春すること | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童買春を周旋・勧誘すること (児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと) |
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 (7年以下の懲役又は1000万円以下の罰金) |
児童ポルノを頒布、販売、製造等すること | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童買春等の目的で児童を売買すること | 1年以上10年以下の懲役 |
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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