どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~風俗店に関わる刑法~
2016年08月03日
刑法とは、犯罪とそれに対する処罰の内容を定めている法律です。今回は、強姦罪や公然わいせつ罪など、風俗店(派遣型性サービス・デリヘルなど)を経営するにあたって、関連する可能性があるものをご紹介していきます。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
デリヘルの講習が強姦罪に!?
- 強姦罪
- 刑法 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫したものは、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強姦とは、男性が暴行または脅迫と言った手段を用いて、女性に対して、性器への挿入行為(膣内での射精の有無は問わない)を伴う性的暴力を加えることを指します。13歳未満の女子については、本人の承諾を得て、暴行・脅迫をせずに性交を行った場合にも、強姦罪が成立します。
引用:一般社団法人ホワイトハンズ編『デリヘル六法』より
講習時は強制わいせつ罪にも注意
- 強制わいせつ罪
- 刑法 第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫といった手段を用いて、性器への挿入行為を伴わない性的暴力を加えることを指します。(中略)具体的には、無理やりキスをする、陰部に手を触れる、裸の写真を撮る、などです。
引用:一般社団法人ホワイトハンズ編『デリヘル六法』より
強姦や強制わいせつは親告罪
- 親告罪
- 被害者からの訴えがなければ、刑事裁判にならない罪のこと。これは被害を受けたことが公になると、かえって被害者に不利益(プライバシーや名誉が傷つけられてしまうこと)が生じる可能性があるからです。
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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デリヘル検定 (一般社団法人ホワイトハンズ主宰)
「デリヘル検定」とは、デリバリーヘルス(派遣型性サービス)で働く人のための検定です。この検定を受検することで、デリヘルで安全に働くために、最低限必要になる法律や歴史の知識を身につけることができます。これからデリヘルで働こうと思っている人、現在働いている人、これからデリヘルを開業しようと思っている人は、ぜひ、この検定に挑戦してみてください。
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監修:一般社団法人ホワイトハンズ代表 坂爪真吾 / 徳田玲亜 弁護士
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