どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~甘いコトバの暴力団にはかかわらない~
2016年09月28日
健全な風俗店としてデリヘルを営業していたとしても、反社会的な勢力(暴力団)は言葉巧みに近づいてきます。一度関係性をもってしまうと、そのままズルズル闇の世界へ……。なんてことも。
そんなことにならないためにどうしたらいいのか!? 今回は、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、暴力団対策法)』について学んでいきたいと思います。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
風俗店と暴力団
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 暴力団対策法とは、暴力団の活動に対して規制を行い、市民生活を安全に守るために作られた法律です。具体的な内容は下記のとおりです。
- 暴力団を「社会の必要悪」ではなく、「反社会的な存在」とみなして、規制する
- 民事介入暴力(民暴)※1を禁じる
- 暴力団の抗争に、住民が巻き込まれることを防ぐ
- 都道府県暴力追放運動推進センターと全国暴力追放運動推進センターを指定し、これらの組織を通じ、暴力団による不当な行為の被害者を支援する
※1 民事介入暴力(民暴)とは、暴力団が、当事者として(または代理人として)個人・企業間の争いやもめ事に介入し、暴力や集団の威力を背景に、不当に金品を得ようとする行為。具体的には、飲食店や風俗店でのボッタクリ行為、みかじめ料、暴力団がかかわっている企業との強制的な取り引きなどが挙げられます。
- ポイント
- この暴力団対策法が適用されるのは、都道府県の公安委員会が指定した『指定暴力団』(暴力団の中でも、特に反社会性が強い団体)です。非指定暴力団の構成員が、非指定暴力団の威力を示して行う『暴力的要求行為』は、規制の対象になりません。
暴力団対策法で禁止されている『暴力的要求行為』の例
口止め料や寄付金、縄張り内での「みかじめ料」「ショバ代」「挨拶料」などの要求
商品、サービス、事故についての「言い掛かり」、不当な損害補償要求
債権の不当な取り立て、債務の踏み倒し、貸付の要求
請負、委任、委託契約に際しての受注・物品納入、役務提供の受け入れ要求
暴力団に頼ってはダメ、絶対
- 暴力的要求行為の要求の禁止
- 第十条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆(そそのか)してはならない。
被害にあったら、すぐに警察に相談
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
次回のアップは10月12日(水)!!
『どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~デリヘル店危険度別! 罰則ランキング!~』
お楽しみに!!
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