どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~デリヘル店危険度別! 罰則ランキング!~
2016年10月12日
これまで風俗業界にかかわる法律講座として、さまざまな法律を学んできました。今回は、まとめとしてデリヘル店における法令違反の罰則をランキング形式でお送りしたいと思います。
■登場人物
-
どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
-
どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
風営適正化法に違反した場合
【ステップ1】口頭・書面による注意(経営者の自主的な努力を促す手段)
風営適正化法などの法令違反を犯した場合、デリヘルを経営する人、もしくは代理人(雇われ店長など)が行政処分を受けます。
【ステップ2】指示に従わない場合、営業停止・営業廃止処分の対象に
- 指示処分に従わない場合
- ・営業の一部停止(8カ月内)
・営業の全部停止(8カ月内)
・営業の廃止
営業廃止になる場合
- 営業廃止になり得る適用基準
-
・一定の期間内に、同じ法令違反行為を繰り返す
・指示処分の期間中に、指示処分を受けた内容と同一の法令違反行為を行う
・従業員の大多数が、法令違反行為に加担している
・改悛の情(反省の態度)が見られない
・付近の住民から苦情が多数ある
・結果が重大であり、社会的影響が著しく大きい
・16歳未満の者(小中学生)の福祉を害する法令違反行為を行う
デリヘルに関する罰則ランキング
【★☆☆☆☆軽度】 50万円以下の罰金
店の屋号(店名)や、お客さんから依頼を受ける連絡先や方法(TELやメールアドレス)の変更・追加・営業の廃止があったとき、変更の届け出をしなかった場合
【★★☆☆☆中度】 100万円以下の罰金
すでに届け出をしてデリヘルを営業していても、新しい店舗(サイト)を官業する際は、追加もしくは、変更の届け出をしなければなりません。手続きをせずに広告宣伝をしてしまうと、“無届営業”とみなされ罰金が科せられます。
参照:どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~デリヘルの広告宣伝について~
◆従業員名簿を作成していなかった
従業員名簿を作成していない、接客従業員の年齢確認をしていない、身分証などの確認書類のコピーを保存していない場合
【★★★☆☆重度】 6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金(もしくはその両方)
所轄の公安員会に営業開始の届け出をせずにデリヘルの営業を行った場合、届け出の書類に虚偽の記載をした場合も同様の罰則が科せられます。
【★★★★☆かなり重度】 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(もしくはその両方)
【★★★★★もっとも重度】 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金(もしくはその両方)
違反行為等を行い営業の停止、もしくは廃止の処分を受けている際、処分に逆らって営業停止・廃止せず、そのまま続けた場合。
-
デリヘル検定 (一般社団法人ホワイトハンズ主宰)
「デリヘル検定」とは、デリバリーヘルス(派遣型性サービス)で働く人のための検定です。この検定を受検することで、デリヘルで安全に働くために、最低限必要になる法律や歴史の知識を身につけることができます。これからデリヘルで働こうと思っている人、現在働いている人、これからデリヘルを開業しようと思っている人は、ぜひ、この検定に挑戦してみてください。
詳しくはこちら ⇒ デリヘル検定
監修:一般社団法人ホワイトハンズ代表 坂爪真吾 / 徳田玲亜 弁護士
人気企業・レア企業の求人を多数掲載
風俗業界の転職情報を探すなら