どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~デリヘルを起業する時に知っておくべき法律~
2016年06月08日
風俗で働く者にとっては、切っても切り離せない法律。どんな仕事であっても同じですが、正しい知識がないと思わぬところで摘発されてしまうなんてことがあります。
ここでは、どMな風俗業界1年生の“チン吉くん”が、どSな敏腕弁護士“ロウ子さん”からさまざまな法律知識を学ぶ、痛快ラブエロロマンスコメディ活劇をお送りいたします。
今回は、デリヘルを起業するときに知っておくべき、基礎的な法律をお送りいたします。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
デリヘルの定義って?
- デリバリーヘルス(デリヘル)の定義
- 人の住居又は人が宿泊の用に供する施設において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接客する役務を提供する営業で、該当役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
店舗型ファッションヘルス | 男性客が受付所(事務所)に来店して、女性を派遣してもらうデリヘル店。箱型ヘルスと同様の扱いで規制が厳しい |
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無店舗型ファッションヘルス | 男性客が電話やHPなどから事務所に依頼をして、女性を派遣してもらうデリヘル店。届出を行えば容易に開業が可能 |
店舗型ファッションヘルスの新規参入は至極難しい
デリヘルを開業する第1歩 届出制について
店舗型性風俗特殊営業 | |
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適正化法の位置付け | 業種 |
第1号営業 | ソープランド等 |
第2号営業 | 店舗型ファッションヘルス等 |
第3号営業 | ストリップ劇場等 |
第4号営業 | ラブホテル等 |
第5号営業 | アダルトショップ等 |
第6号営業 | 出会い喫茶等 |
無店舗型性風俗特殊営業 | |
第1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 |
第2号営業 | アダルトビデオ等通信販売 |
デリヘル開業の届出費用は数千円!?
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
次回は“売春防止法”についての法律講座です。
『どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~本番ダメ、ゼッタイ。~』
お楽しみに!!
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デリヘル検定 (一般社団法人ホワイトハンズ主宰)
「デリヘル検定」とは、デリバリーヘルス(派遣型性サービス)で働く人のための検定です。この検定を受検することで、デリヘルで安全に働くために、最低限必要になる法律や歴史の知識を身につけることができます。これからデリヘルで働こうと思っている人、現在働いている人、これからデリヘルを開業しようと思っている人は、ぜひ、この検定に挑戦してみてください。
詳しくはこちら ⇒ デリヘル検定
監修:一般社団法人ホワイトハンズ代表 坂爪真吾 / 徳田玲亜 弁護士
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