どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~過激サービスは公然わいせつ罪!?~
2016年08月17日
昨今の風俗業界は買い手市場なので、ユーザーの興味を引くために過激なサービスやオプションを行うお店が増えてきています。
アブノーマルなプレイほど、男は燃え上がってしまう。そんな悲しい性がありますが、一歩間違えれば法に触れてしまう可能性が……。
今回の法律講座は。『公然わいせつ罪』と『わいせつ物頒布罪』についてご紹介していきたいと思います。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
チン吉、秘策のアイディアを思いつく
それは公然わいせつ罪
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
プロフィール画像などで『わいせつ物頒布罪』に注意
第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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『どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座~DVから女性キャストを守れ~』
お楽しみに!!
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