どMな風俗業界1年生が学ぶ法律講座 ~本番ダメ、ゼッタイ。~
2016年06月22日
『大手デリヘルグループ社長が売春容疑で逮捕!!』のようなニュースが時より世間を騒がせます。
風俗店での売春(俗にいう本番)行為は『売春防止法』という法律で禁止されています。
今回は、この売春防止法について詳しく勉強していきたいと思います。
■登場人物
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どS敏腕弁護士 ロウ子
風俗業界の健全化と女性セックスワーカーの地位向上に熱意を捧げる敏腕弁護士。そのどSっぷりは、法曹界の重鎮たちが一目置くほど。常に尖がったハイヒールを履いていることで有名。とある理由から“チン吉”くんに風俗業界における法律知識を教えることになる
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どM風俗店舗スタッフ チン吉
大学卒業後、一般企業に就職するも仕事がつまらなすぎるという理由で退社。『Fenixzine』から風俗業界に興味をもち、満を持して飛び込んだ生粋のどM。最近の悩みは髪型が亀頭みたいなこと。とある理由から“ロウ子”さんに法律知識を学ぶことになるが、そんなことより、本当はムチで叩いてもらいたい
基本の“き”! 売春防止法って?
売春防止法の概要
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする。
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
処罰の対象は店舗スタッフ!?
あなたのお店は、本番禁止のデリヘル店よね? それは売春には当たらないわ」
- 売春防止法のいろは
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- 売春を違法とするが、“売春をする女性”と“買春をする男性”はどちらも処罰の対象とはならない
- 処罰の対象となるのは売春をあっせんする性風俗店(店舗スタッフ、店舗経営者)
- 売春をする女性は処罰ではなく、(非行少年と同じような扱いで)保護・支援の対象となる
- 店舗スタッフがキャスト(女性)に本番行為(性交)をもちかけることも“売春幇助”となり処罰の対象となる
- POINT
- 現実的に、よほどの悪質な営業をしていない限り、“売春幇助”で摘発されることはまれです。しかし、可能性としてはゼロではないので、女性への本番禁止は徹底するようにしましょう
みんなで楽しく風俗業界の法律を学びましょう。
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